2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となり得ます。 職業や収入、交友関係やSNSでの発信など個人に関わる情報について、土地利用と関係なければ調査対象とならないといいます。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となり得ます。 職業や収入、交友関係やSNSでの発信など個人に関わる情報について、土地利用と関係なければ調査対象とならないといいます。
衆議院の審議を通じて、立法事実がないことは明らかでありますし、参議院の本会議と一昨日の委員会審議の中で、市民監視の対象や範囲、期間は幅広くて、事実上、法文上ですね、限定がないということも政府は認めました。 私、まず対象区域の公表についてお聞きいたします。
岐阜県警大垣署による市民監視事件について警察庁に伺います。 中部電力の子会社が巨大な風力発電を計画し、これに懸念した地元の住民が勉強会を開きました。大垣署はこれを機に、地元住民二人と脱原発運動や平和運動をしていた市民二人の氏名、学歴、職歴、病歴などの個人情報、地域の運動で中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を会社側に提供していました。
これは市民監視そのものだと言わなければなりません。 そのことを指摘して、質問を終わります。ありがとうございました。
五月二十二日に採択した定期総会の決議案では、この法案について、市民監視と権利制限を日常化させる人権侵害法である、基地や原発等によって日常的に被害を受ける住民の取組を分断、弾圧するもので、私たちは知らないうちにその監視対象とされる。非常に強い懸念と怒りの声を上げています。 私は、法案の内容からすれば、沖縄で地方公聴会をやるべきだと思います。
加えて、個人の行動履歴を個人が特定可能な形で用いる場合は、法にのっとり個人の同意等を得ることが必要となるため、個人の意向に反するような市民監視社会につながるのではないかとの御指摘は当たらないと考えるところでございます。
次に、市民監視社会についてお尋ねがありました。 個人の行動履歴については、個人情報関係の法令に基づき、本人の同意が得られる範囲の中で関係するサービスに用いられることになっており、個人の意向に反するような市民監視社会にはつながらないと考えております。 次に、スーパーシティ丸ごと未来都市についてお尋ねがありました。
このように、海外のスマートシティー構想の中には、個人の行動履歴が集積され、AIによって分析、活用されるだけでなく、行政機関によるチェックも可能となる市民監視社会とも言える事例が見受けられますが、これも日本の目指す未来社会のモデルなのでしょうか。市民監視社会にはならないというのならば、その保証はどこにあるのでしょうか。
警察白書では、大衆運動への必要な警備実施の対象として、沖縄県の状況を示した反基地運動、毎週金曜日に首相官邸前で行われる原発再稼働抗議行動、憲法改定をめぐる抗議行動などに言及しており、警備課が市民監視を日常的に行っていると言わなければなりません。こうした警備課の体制強化を認めることはできません。
実際、岐阜県警大垣署の市民監視事件や堀越事件などで明らかになったように、警察はふだんからひそかに市民の情報を収集し、それが明らかになっても通常業務の一環だと開き直り、正当化しています。大垣市で風力発電の勉強会を開いただけで警察の調査の対象となった四人について、この人たちは通常の社会生活を送っている人ではないのかとの委員会での質問に対し、大臣は、答弁を控えるとしか言いませんでした。
大体、質疑の中で政府は、岐阜県大垣署による市民監視事件、風力発電所に反対する市民運動を監視し、情報を中部電力に流していた事件について、謝罪も反省もせず、適正な職務だったと開き直っています。既に行われている市民監視を適正と開き直っている政府が、一般人は対象にならないと言って、一体誰が信用するでしょうか。
質疑の中で、岐阜県大垣署の市民監視事件や堀越事件など、警察による監視活動の実態が明らかになりました。警察は、裁判でみずからの活動の違法性が認定されても謝罪も反省もせず、適正な職務執行だったと開き直っています。ここに共謀罪が新設されたらどうなるのか。警察が今以上に大手を振って一般市民の監視に乗り出すことは火を見るよりも明らかです。
私が取り上げてきた岐阜県大垣署による市民監視事件でも全く反省していない、謝罪もない。和歌山県の西警察署による、選挙に行こうというものをやめさせた事件でも全く反省していない。それどころか、通常業務の一環とか正当な職務執行と言って合理化している、正当化している。
今回、法案の審議に資するために、警察による市民監視が問題となった具体的事例を紹介することによって審議を深めていただこうと思いまして、事例集をつくりました。本日は、資料三ということで、「今も行われている市民監視の実態 事例集」という資料を配付させていただいております。そういう具体的な事実に基づいた議論をしていただきたいということで、以下、意見を述べさせていただきます。
先日、私は岐阜県大垣署の市民監視事件を取り上げました。これもその後、岐阜県警本部長の文書で、これは公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で通常行っている警察業務の一環であると。あの事件の後でも本部長がこう言っているわけです。同じなんですね。今、適正とおっしゃった。通常業務とおっしゃった。
先日の国会内の院内集会でも、今も行われている市民監視の実態事例集で、七つの法律家団体、共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会の資料の中でもその実態が書かれているとおりです。 私は、このように条約に書かれていないことが書き加えられている法案、一方で、もう一つ聞きますけれども、対象犯罪についてなんです。
この間、私は、大垣署の市民監視事件を聞いてまいりました。きょうも、午前中も総理にもお聞きをしましたが、それはなぜかといいますと、それは、この事件が、共謀罪が普通の市民に何をもたらすのか、その先行事例だと言われているからであります。
公権力による監視は、市民運動という表現活動に対する事前抑制以外の何物でもなく、自由と民主主義に対して重大な萎縮効果を生じさせる、仮に共謀罪が成立したなら、このような監視に法的根拠が与えられ、共謀の疑いというだけで犯罪捜査名目での監視が可能となってしまう、大垣警察市民監視事件はその現実的なあらわれである、共謀罪は絶対に許してはならないと痛感する。 まさにそのとおりであります。
まず、二〇一三年から一四年にかけて岐阜県で、岐阜県警大垣署による市民監視事件が起きたわけですが、大臣、この事件のことは御存じでしょうか。
私は、五月二十六日の当委員会で、岐阜大垣警察署市民監視事件と呼ばれる事件について質問をいたしました。大垣署の警察官によって、平穏な市民運動のメンバーやそれと無関係な個人に対する不当な監視、情報収集が行われ、そこで得た情報が利害の対立する一企業に提供されていた事件であります。
岐阜大垣警察署市民監視事件と呼ばれる事件があります。資料配付した朝日新聞、二〇一四年七月二十四日、これは名古屋本社版ですけれども、一面、それから二枚目の社会面に詳しく紹介されておりますが、この一面の方を少しかいつまんで読み上げて紹介したいと思います。
○緒方靖夫君 情報保全隊が日常的に国民監視の活動を行っていたことについて、今全国で、自衛隊が市民監視に慄然としたとか、大きな衝撃、驚き、怒りが広がっております。しかし、久間大臣は、こうした情報保全隊の活動実態について先週私が質問をした際、公開の場で、出掛けていって事実として把握するだけの話だと答弁されました。また、我が党が示した内部文書についても秘密文書でないと否定されました。
○喜納昌吉君 幾ら犯罪予防や警備の準備のためといっても、警察の市民監視の現状は過剰ではないか。これで民主警察と言えるのか。国家公安委員長、もう一度お答え願います。
そうすると、有事法制の場合に私が一つ非常に気になるのは、市民監視、市民を監視していく、そして管理していくという、これは幾つかもう法律ができていますけれども、精神的自由権が非常に危ないなという感じを持ちます。 つまり、憲法でいいますと、十九条、思想、良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条、表現の自由、二十三条、学問の自由、この四カ条が精神的自由権の保障です。